交通事故の治療について
交通事故に遭った場合、なるべく早い段階で治療を開始することが大切です。
交通事故の直後で症状が軽かったり、自覚症状がなく放置した場合でも、後々痛みやしびれなどの症状が出てくることがあります。
精密検査等により適切に診断し、患者様の状態に合わせた最適な治療方法をご提案いたします。
投薬や注射に加えて、理学療法士によるリハビリテーションを組み合わせた治療を行い、早期の症状緩和と機能回復を目指します。
交通事故に遭ってしまったら
交通事故が起きたら、速やかに警察へ連絡をしてください。その際に、交通事故証明書の交付を受けるよう手続きをしてください。
また、保険会社へ連絡し、当院へ通院する旨をあらかじめお伝えください。
事故直後に「症状がない」「大したケガではない」と思っても、一度は医療機関を受診しておくことをお勧めします。
一旦は物損事故として処理後に、人身事故に変更する場合もあります。人身事故扱いにするためには医師の診断書が必要です。事故から受診までの時間が空いてしまうと事故との因果関係が無いなどと判断されますので、事故後速やかに医療機関を受診しましょう。
交通事故と自賠責保険
当院では交通事故の治療には原則として自賠責保険を使用します。
加害者側の保険会社に対して一括払いの同意をしていただき一任をされるか、ご自身で当院にお支払いをしていただいた後にご自身で又はご自身の加入する保険会社に依頼して被害者請求をしていただくことになります。
健康保険証を使う場合は必ずご自身でご加入の健康保険組合に第3者行為の届出申請をしていただく必要があります。
労災治療について
お仕事中や通勤中にお怪我を負われた場合に、労災保険が適応となります。
労災保険で治療を希望される方は、お気軽にご相談ください。
また、労災保険で受けた手術後あるいは退院後の方で、外来リハビリテーションの継続をご希望の場合には、紹介状と必要書類をご持参のうえ受診してください。
労災保険とは
労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害等に対して必要な保険給付を行う制度です。
労災保険は、正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなどの就業形態にかかわらず使えます。労災は労働者を一人でも雇用する会社に加入が義務付けられており、他の社会保険と違い、その保険料の全額を事業主が負担します。
労災申請
労災申請は、会社の労災担当者あるいは契約している社会保険労務士が行いますので、労働災害が発生した旨をご報告ください。会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。
労災保険の給付手続
労災保険での治療を受ける場合は、必ず下記のいずれかの書式をご提出いただく必要があります。
救急でご用意できない場合は、一時自費でお支払いいただきますが、書類がそろい次第ご返金いたします。
当院は労災指定医療機関ですので、診療を受けた場合の窓口負担は基本的にはございません。
①はじめて当院で治療を受ける場合
業務災害用 様式5号
通勤災害用 様式16号の3
なお、公務員の方は「診療依頼書」をお持ちください。
②転居、リハビリテーション等で医療機関を変更して治療を受ける場合
業務災害用 様式6号
通勤災害用 様式16号の4
※労災保険について、詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。